健康保険法の一部を改正する法律案において、健康保険料の納付率に関する規定の修正・補足が提案されている。詳細は以下の通りである。
オプション 1: 現行の健康保険法に基づく健康保険料の納付率の上限に関する規定を維持するが、改正法は以下のように健康保険料の納付率引き上げスケジュールを導入する。
- 2025 年 1 月 1 日から、健康保険料の納付率が従業員の月給又は失業手当或いは基本給 (加入者によって異なる) の1% に引き上げられる。
- 2035 年 1 月 1 日から、健康保険料の納付率が従業員の月給又は失業手当或いは基本給 (加入者によって異なる) の 6% に引き上げられる。
オプション 2: 現行の健康保険法に基づく健康保険料の納付率の上限に関する規定を維持するが、改正法は以下のように健康保険料の納付率引き上げスケジュールを導入する
- 2025 年 1 月 1 日から、健康保険料の納付率が従業員の月給又は失業手当或いは基本給 (加入者によって異なる) の4% に引き上げられる。
- 2035 年 1 月 1 日から、健康保険料の納付率が従業員の月給又は失業手当或いは基本給 (加入者によって異なる) の 6% に引き上げられる。
オプション 3:健康保険料の納付率の上限に関する規定を維持し、改正法に健康保険料の納付率引き上げスケジュールを導入せず、現行の健康保険法の規定を維持する。
現在、2008年健康保険法に基づく健康保険料の納付率の上限は6%であるが、実際に適用されている納付率は月額給与の4.5%となる。