個人によるコンサルティング及び設計サービスから生じる年間事業収入が1億ドンを超える場合には、付加価値税及び個人所得税の申告及び納付が必要

16/03/2022 VBPニュース Editor

2022年3月3日ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第7071/CTHN-TTHT号を発行した。紹介されている事例の詳細は以下の通りである。

個人の暦年における事業収入が1億ドン以下の場合、付加価値税及び個人所得税の申告及び納付は必要ない。

一方、個人の暦年における事業収入が1億ドン超の場合、財務省発行2021年6月1日付通達第40/2021/TT-BTC号第6条第2項のガイダンスに基づき、当該収入発生の都度、付加価値税及び個人所得税を申告及び納付するものとする。なお、財務省発行2021年6月1日付通達第40/2021/TT-BTC号付録Iのガイダンスより、当該コンサルティング及び設計サービスから生じる収入に対する税率は、個人所得税2%、付加価値税5%である。