2022 年 6 月 16 日、国会は保険業法第 08/2022/QH15 号を発行した。本法令には、以下のような注目すべき改正点が含まれている。
+ 2028 年 1 月 1 日から、保険会社による不動産事業が禁止される。詳細は次のとおりである。
保険会社、再保険会社及びベトナム国内の保険会社海外支店は、以下の投資活動を行うことができない。
- 不動産事業への投資(ただし、以下の場合を除く:証券市場に上場している不動産企業の株式や公募ファンドの出資証券購入;保険事業に直接使用される営業所や拠点又は倉庫として使用する不動産の購入、投資又は所有;管理又は運営下にある未稼働事務所の賃貸;抵当権行使による担保不動産の差押、先取特権取得日から3年以内における対象不動産及び債権の相殺を目的とした不動産の保有)
- 無形固定資産への投資(企業又は支店の保険事業活動に使用される場合を除く)
+ 被保険者保護基金の廃止
2022 年保険業法では、被保険者保護基金に関する規定が廃止され、次のように準備金の規定が設けられた。
- 保険会社、再保険会社及びベトナム国内の保険会社海外支店は、自己資本を補完し、支払能力確保のため、強制準備金を設定しなければならない。
- 毎年の強制準備金は、政府の規定による上限額に達するまで、税引後利益額の 5% 相当額を積み立てるものとする。
被保険者保護基金残高の管理及び処理については、以下のように取り扱われるものとする。
- 被保険者保護基金の残高については、保険会社が支払不能又は倒産した場合に被保険者の利益を保護する目的で、財務省により管理されるものとする。
- 政府は、被保険者保護基金の残高の管理及び処理に関する詳細な規則を制定するものとする。
本法令は、2023 年 1 月 1 日から施行される。