会計法の複数条項の詳細を規定する政令

29/03/2017 最新 VBP

2016年12月30日、政府は会計法の詳細を案内する政令第174/2016/ND-CP号を発行した。その中、注意ポイントは下記の通りである。

電子方法で会計書類の保存:会社の法的代表者は会計書類を紙により又は電子データにより保管・保存するかことを決定することができる。会計書類を電子データによる保存することは安全・情報機密を確保すべき、保存期間での検索可能性を確保すべきである。

会計書類の保存期限:会計部で会計資料の中で保管されない入金票、出金票、入庫票、出庫票などの記帳及び決算報告書を作成するのに直接に使用される会計証憑は最低5年間;記帳及び決算報告書を作成するのに直接に使用される会計証憑、付属明細書、まとめ表、明細会計帳簿、総勘定元帳、月次·四半期·年次決算報告書、保存会計資料の廃却記録書等は最低10年間である。

チーフアカウンタント及び会計担当者の基準及び条件:チーフアカウンタント、会計担当者は会計法の基準に応え、本政令の発効日より24ヶ月以内という期限中で規定の通り、チーフアカウンタント資格証明書を有しなければならない。

その他、本政令は国境を越えて会計サービス提供活動と会計職業組織に関する規定もある。

本政令は政令第128/2004/ND-CP号及び政令第129/2004/ND-CP号を置き換えて、2017年01月01日より発効する。