会社設立前の立替金の損金算入要件
2018年4月17日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第20057/CT-TTHT 号を発行した。それによれば、会社設立前において、出資者が他の出資会社に会社設立費用の立替を委任する文書があった場合、支払いを委任された会社の名称を記載したVATインボイスに従いインプットVATを確定申告、控除できる。20,000,000VND以上のインボイスについては、銀行送金によりその委任された会社に支払わなければならない。
出資すべき資本金と会社設立前の費用を相殺し、この相殺に関する文書が作成される場合、現金支払いとみなされないよう、十分なデータ及び相殺することについて両当事者間の承認を記載する記録書が必要である。