会社委任による労働者の銀行口座を通じた支払いは現金以外の支払いとして判断

12/12/2024 ニュース Editor

2024年12月5日、ハナム省税務局はオフィシャルレター第2928/CTVPH-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業が従業員の個人口座又は個人のクレジットカードを使用してサプライヤーに商品、サービス、原材料、資産の購入費用、接待飲食費、出張費等を支払い、その後、税務当局に登録された企業の口座から当該従業員の銀行口座へ当該支払額を返金する場合には、

– 商品、サービス、原材料、資産の購入、接待飲食費にかかる支払いについて、これらが企業から個人に銀行を通じた支払いを委任されたものであり、当該委任による支払いが、財務省発行の通達第119/2014/TT-BTC号第3条6項c点に規定されている書面による契約に具体的に規定されている場合、上記の支払いは現金以外の支払いに該当するものとする。

– 企業が従業員を出張に派遣する際の支払いについて、企業が従業員を出張に派遣する決定書又は文書があり、企業の財務規則又は社内規程に、従業員が個人名義の銀行口座又はクレジットカードを使用して出張費を支払うことが明記されている場合、上記の支払いは現金以外の支払いに該当するものとする。