計画投資省は、組織や個人のコメントを公募するため、ポータルサイトのオンラインドラフトページに提案書及び最新の企業法改正案を掲載した。改正案によると、2014年企業法の一部は次のように修正される。
1. 企業の印鑑に関する規定:
- 企業の使用前印影の経営登録機関への通知義務規定を削除する。
- 企業には印鑑を作るかどうかを決定する権利があると明確に規定する。
2. 企業の管理者情報変更報告手続きの実施義務を規定する第12条を削除する。
3. 企業に複数の法的代表者がいるが、法的代表者の権利及び義務の分割に関し定款に定めない又は他の決定書がない場合、 これら企業の法的代表者は、裁判所、仲裁又は第三者の要請に応じ、企業の完全な権限を持つ法的代表者義務を負うことを明確に規定する。
4. 組織が所有する一人有限会社において、最低1名の法的代表者が社員総会の会長、会長、総社長又は社長等の職位を担当する義務を負うという規定を追加する。
5. 事業所の名称には「事業所」という文言を含まなければならないという規定を追加する。