企業内人事異動の外国人労働者は健康保険に加入不要

03/03/2020 ニュース VBP

2020年2月18日、ホーチミン市社会保険はオフィシャルレター第288/BHXH-QLT号を発行した。それによると政府発行の政令第11/2016/ND-CP号第3条1項に従う企業内人事異動の形式によりベトナムで働いているベトナム現地商業拠点を設立した外国 企業の管理者、代表取締役社長、専門家、技術的な労働者として当該企業に 12ヶ月以上前に採用され、企業内からベトナム現地商業拠点に一時的に異動 する者は健康保険の加入対象とならない。

2020年2月1日から健康保険への脱退手続きが始まる。2020年2月において、保険加入者が健康保険証を使用し、健康診断及び治療費用が発生する場合、2020年3月1日から脱退させる。

各企業は、上記の規制に従い、外国人労働者の健康保険への加入期間を確認して調整書類を作成し、2020年3月31日までに、社会保険機関に送付する必要がある。