2016年06月28日付、科学技術省と財務省は企業の科学技術開発基金の支出と管理に関する共同通達12/2016/TTLT-BKHCN-BTC号を発行した。主要内容は以下のようになる:
法律に基づき設立された企業、国家機関、又はその他の関連組織、個人は科学技術開発基金を設立することができる。以下の2つの方法で組織を行える:
- 企業に属し、法人がない組織の設立
- 企業の社員が活動を兼務実施する基金の組織を設立しない
基金は以下の2つの資金で成形される:
- 税務計上期内の課税法人所得税;
国営企業以外の企業の基金設立資金は自社で決められるが、期内の法人所得税の10%以下とする。
- グループ、親会社の科学技術開発基金から子会社や関連会社へ転送する;子会社や関連会社の科学技術開発基金からグループ、親会社へ転送する;
ただし、グループ内の基金転送はいくつかのケースに適用しない:外資系企業が外国にある親会社へ基金転送する、又はベトナムにある親会社が外国にある子会社へ基金転送する。
その他、本通達は基金の支出内容と基金管理についても定める。
本通達は2016年9月01日より有効となり、企業の2016年度の法人所得税計算期から科学技術基金の設立、管理と利用に適用する。