2019年8月8日、財務省は企業における引当金の設定及び処理をガイダンスする通達第48/2019/TT-BTC号を発行した。それによると、通達の注意すべき内容は下記のとおりである:
調整範囲
当該通達は、規定に従う損金を確定する根拠としての引当金を設定し、処理することを案内する。財務諸表の作成を目的にして、引当金を設定することは会計に関する法令に基づき、実施される。
総則
引当金の設定及び戻入の時点は年次決算報告書を作成する時点であり、会計年度の期末時又は事業年度の最終日である旧規定を代替する。
企業は、海外投資に対する損失引当金を設定することができない。本通達が発効する時点の前に設定された海外投資に対する引当金は戻入され、2019年度の決算報告書を作成する際に損金として認められる。
棚卸資産評価損引当金
以前のガイダンスで定めた一般的な定義に代わり、未着品、委託販売品、保税倉庫で保管される商品を含む引当金設定の対象を詳細に規定する。
投資損失引当金
投資損失の計算式を変更する。
出資を受ける経済組織が出資企業と同じ時期に決算報告書を作成しない場合、損失引当金を設定することができない。経済組織が営業活動を終了し、管轄機関の処理を待っている、又は、出資する企業の年次決算報告書作成期間と違う時期で作成することを許可される場合、出資を受ける経済組織の直近の四半期決算報告書に準拠する。
貸倒引当金
債権を売買する企業の購入された債権に対する規定を追加する。
債権残高確認書がない場合に対する規定を追加する。
これによると、企業は、債権残高確認申請書又は返済請求書(郵便印又は配送会社の確認あり)のみを必要とする。
情報通信サービスの企業、小売企業、情報通信・情報技術のサービス、後払いテレビサービスによる売掛金及び分割支払・支払延期の形式に従う個人である購入者への小売による未収金に対する引当金の上限額に関する規定を追加する。
本通達は2019年10月10日から発効し、2019年より適用される。