2019年10月14日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第78137/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業はベトナムで働いている外国人労働者と労働契約書を締結し、契約書において企業が負担する幼稚園から高校までの外国人労働者子女のベトナムにおける学費が賃金及び報酬の性質を持つと記載され、企業が、規定による企業の名称、住所及び税コードが記入されたインボイス及び証憑を十分保管している場合、当該学費は損金として認められる。
企業が負担する幼稚園から高校までの外国人労働者子女のベトナムにおける学費は、労働者の課税所得にならない。