企業が支店に拠出した資本金に対する投資損失引当金の計上なし

11/04/2025 ニュース Editor

2025年04月04日、税務局はオフィシャルレター第469/CT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。

通達第48/2019/TT-BTC号の第5条2項の規定によると、証券投資ではない国内経済組織への投資は、投資損失引当金の対象となる。民法第91/2015/QH13号第84条及び企業法第59/2020/QH14号第44条1項の規定に基づき、支店は法人に付属する部局であり、法人ではない。従って、企業が支店に拠出した資本金は、通達第48/2019/TT-BTC号第5条2項に定める対象外であり、投資損失引当金を計上することはできない。