2020年6月8日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第 48514/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業が経営世帯(家族経営商店)である卸売業者と販売契約を締結して、契約により、企業は代理店の業績に応じ、現金での賞与を支給するものとする場合、
- 代理店に賞与を支払う時、企業は、支払目的に応じて支出証憑を作成し、代理人は規定により、入金証憑を作成するものとする。企業は、財務省発行の2015年6月15日付の通達第92/2015/TT-BTC号に添付して発行された様式第01/CNKD号に従い、個人経営者である代理店に代わり、申告して1%の個人所得税率で納税する。
- 企業が法令の規定による全ての合法的な証憑を提供できる場合、上記のボーナスは損金として認められる。