付加価値税(VAT)法第48/2024/QH15号に関するいくつかの新しい点

26/12/2024 ニュース Editor

2024年11月26日、国会は付加価値税法第48/2024/QH15号(2008年の付加価値税法の代わり)を可決した。詳細は以下の通りである。

・ VAT非課税対象の調整:

+ VAT非課税対象の一部を除外:肥料、農業生産用の専用機械・設備、遠洋漁業用の船舶、証券保管、証券取引所又は証券取引センターの市場開催サービス、その他の証券営業活動等

+ 輸出品は他の商品に加工された開拓資源や鉱物であり、政府が規定するリストに該当する場合、VAT非課税対象となる。

+ VAT非課税対象を補足:政府の規定に従って、自然災害、伝染病、戦争の予防を支援・寄付する輸入品

・ 販売促進目的で提供される商品・サービスに対する課税価格の補足:商法の規定に従って、販売促進目的で提供される商品・サービスに対する課税価格は、0 VNDとなる。

・ 一部の商品・サービスのVAT税率の調整:

+ 非課税対象からVAT税率5%へ変更される製品:肥料、海上での漁船漁業。

+ VAT税率5%から税率10%へ変更される製品:未加工の林産物、砂糖、教育・研究・化学実験のための専用機器、器具等

・ VATの控除条件を変更:政府の規定による一部の特殊な場合を除き、購入した商品・サービスは現金以外の支払に関する証憑書類が必要である。政府の規定による一部の特別な場合を除き、輸出品・サービスは、梱包明細、船荷証券、貨物保険書類(ある場合)が必要である。上記の条件を満たす場合、仕入 VAT を控除することができる。

・ VAT還付の場合を補足:VAT税率5%が適用される商品・サービスのみを生産する事業所は、12ヶ月連続又は4四半期連続後、控除しきれていない仕入VATが3億VND以上である場合、VAT還付を受けられる。複数のVAT税率が適用される商品・サービスを生産する事業所は政府が規定する配分率に従ってVAT還付を受けられる。

本改正法は2025年07月01日より施行される。ただし、本改正法の第5条25項及び第17条に定める非課税対象となる経営世帯及び個人の収入基準に関する規定は2026年01月01日より施行される。