付加価値税の課税対象となる生産事業活動及び非課税対象となる生産事業活動の双方を行う場合における仕入付加価値税の按分

26/03/2021 ニュース Editor

2021年1月27日、ハノイ市税務局は、付加価値税(以下、VATとする)の課税対象となる生産事業活動及び非課税対象となる生産事業活動の双方を行う場合における仕入VATの按分について、オフィシャルレター第3446 / CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業が、VATの課税対象となる商品・サービス及びVATの非課税対象となる商品・サービス双方の生産事業活動を行っており、法定の仕入VAT控除要件を満たす場合には、VATの課税対象となる商品・サービスの生産事業活動において使用された商品・サービスにかかる仕入VATのみ控除することができるものとする。そのため、控除対象となる仕入VATと控除対象とならない仕入VATを区分計上する必要がある。区分計上できない場合、VATの課税対象とならない商品・サービスの売上高を含む総売上高に占める、VATの課税対象となる売上高の比率(%)に応じて、控除対象となる仕入VATを算定するものとする。

月次又は四半期ごとのVAT申告対象となる商品・サービス及び月次又は四半期ごとのVAT申告対象外となる商品・サービス双方の生産事業活動を行う企業は、月次又は四半期ごとのVAT納付額を算定するため、購入した商品やサービス、固定資産取得にかかる仕入VATを一時的に按分した上で仕入VATを控除しなければならない。また、年度末に控除対象となる仕入VATを算定する際、月次・四半期ごとに一時的に按分及び控除された仕入VATを調整するための申告を行わなければならない。

控除できない仕入VATに関しては、法人所得税を算定する際、費用処理又は固定資産の取得原価に算入する必要がある。