仕入付加価値税控除条件について修正・追加する通達

23/11/2016 最新 VBP

2016年10月28日付、財務省は通達173/2016/TT-BTC号を発行した。したがって、仕入付加価値税(VAT)控除の条件の一部は次のように修正された:「銀行に通じる支払証票とは、支払いサービスを提供する組織で開設された買手の口座から売手の口座に対して、切手、支払委託書、支払指示、徴収委託書、徴収依頼書、銀行カード、クレジットカード、電話用のシムカード(デジタル財布)、および規制に則るその他の支払方法など(買手の口座から民営企業(個人が経営する企業)の所有者の口座へ送金される場合、又は民営企業の所有者の口座から売手の口座へ送金される場合も含める)で支払いすることを証明できる証票のことである」。

新規制は、買手と売手の銀行口座が税務機関に登録したか、通知した口座である条件を廃止した。

本通達は2016年12月15日より有効となる。