事業内容を追加する場合、地域によりCIT優遇を受けられない

16/09/2021 ニュース Editor

2021年8月20日、バクニン省税務局はオフィシャルレター第2660/CTBNI-TTHT号を発行した。公表された事例の詳細は以下の通りである。

工業団地における投資プロジェクトにより設立された企業が、2019年に初めて工業団地管理委員会から投資証明書の交付を受けた。また、投資地域に関する優遇条件を満たしているため、法人所得税の優遇措置を適用している。2020年に当該企業は投資登録証明書を変更し、事業内容を追加したが、投資登録証明書のその他記載事項に変更は生じていない。

当該事業内容の追加が拡張投資に該当しない(財務省発行2015年6月22日付通達第96/2015/TT-BTC号第10条第4項に規定される要件を満たさない)場合、当該事業内容の追加により生じた所得については法人所得税の優遇措置を適用できず、標準税率で申告及び納税を行わなければならない。