2025年3月14日、税務局はオフィシャルレター第159/CT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。
組織が所有する一人有限会社を、不動産が伴う資本譲渡の形態で売却することによって得られる収益は、譲渡契約に基づく譲渡価額全額に対して不動産譲渡取引として申告し、法人所得税を納付する義務がある。
2025年3月14日、税務局はオフィシャルレター第159/CT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。
組織が所有する一人有限会社を、不動産が伴う資本譲渡の形態で売却することによって得られる収益は、譲渡契約に基づく譲渡価額全額に対して不動産譲渡取引として申告し、法人所得税を納付する義務がある。