2023 年 4 月 25 日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第27085/CTHN-TTHT号を発行した。
それによると、企業の商品が一時的に輸出され、再輸入される場合、財務省発行日の2013 年 12 月 31 日付の通達第219/2013/TT-BTC号第 4 条第 20 項の規定に基づき、当該商品は課税対象とならない。
企業は、政令第123/2020/ND-CP号第 10 条のガイダンスにより、インボイスを作成し、VATインボイスの「税率」という項目にて、2021 年 10 月 7 日付の決定書第1450/QD-TCT号の案内に従い、 「KCT」 (付加価値税の課税対象外) を記入する必要がある。