2024年5月14日、税務総局はオフィシャルレター第2043/TCT-DNNCN号を発行した。詳細は以下の通りである。
2015年1月1日より、一人有限責任会社が外国人である個人によって所有され、通達第 186/2010/TT-BTC 号第4条に規定される国家に対する財政義務の履行を完了した後に利益が発生した場合、法人所得税を納付した後、一人有限責任会社の所有者である個人に分配された利益に対して、個人所得税を納付する必要はない。
2024年5月14日、税務総局はオフィシャルレター第2043/TCT-DNNCN号を発行した。詳細は以下の通りである。
2015年1月1日より、一人有限責任会社が外国人である個人によって所有され、通達第 186/2010/TT-BTC 号第4条に規定される国家に対する財政義務の履行を完了した後に利益が発生した場合、法人所得税を納付した後、一人有限責任会社の所有者である個人に分配された利益に対して、個人所得税を納付する必要はない。