2019年3月29日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第13718/CT-TTHT号を発行した。それによると、一人有限会社の所有者(社長)の給与は個人所得税の課税対象にならない。但し、法人税の確定申告をする際に損金として認められない。
なお、2015年1月1日から、法人税を差し引いた後の一人有限会社の所有者への処分利益は、個人所得税の課税対象とならない。
2019年3月29日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第13718/CT-TTHT号を発行した。それによると、一人有限会社の所有者(社長)の給与は個人所得税の課税対象にならない。但し、法人税の確定申告をする際に損金として認められない。
なお、2015年1月1日から、法人税を差し引いた後の一人有限会社の所有者への処分利益は、個人所得税の課税対象とならない。