ベトナム国外で提供、消費される商品は外国契約者税の課税対象外

29/05/2020 ニュース Editor

2020年5月18日、税務総局はオフィシャルレター第37026/CT-TTHT号を発行した。 それによると、

企業が外国で提供、消費されるサービス又は国からベトナムへの国際貨物輸送サービス、国際物流サービスを実施するため、海外組織(ベトナムにおける恒久的施設を有しない)と契約を締結する場合、当該サービスよる収入は通達第103/2014/TT-BTC号第2、12、13条の規定より、外国契約者税の課税対象外である。