ベトナム企業における出資持分の贈与を受ける非居住者は、贈与による所得に対し、10%の税率で個人所得税の納付が必要

09/04/2024 ニュース Editor

2024 年 2 月 23 日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第8983/CTHN-TTHT号 を発行した。

ベトナムに営業拠点を有さない外国企業が、ベトナム企業における一部の出資持分をベトナムに居住しない個人(譲渡先企業の株主である個人)に譲渡する場合、ベトナムにおける出資持分譲渡活動による法人所得税を申告し、納税しなければならない。

税金の申告と納税は、財務省発行の通達第 78/2014/TT-BTC 号の第 11 条、第 14 条及び通達第96/2015/TT-BTC号の第 8 条の案内に従い、行われる。

ベトナムに営業拠点を有さない外国企業が、ベトナム企業において保有している出資持分をベトナムに居住しない個人(受領企業の株主である個人)に贈与した合、この個人の贈与で受け取った所得は、通達第111/2013/TT-BTC号の第 2 条第 10 項の規定に従って、個人所得税 (PIT) の課税対象となる。 贈与による所得に対する個人所得税は、通達第111/2013/TT-BTC号の第 23 条の案内に従って確定されるものとする。

非居住者の贈与による所得に対する個人所得税は、課税所得(x)に税率10%を乗じて確定される。 その内、贈与による課税所得は、受け取る毎に1,000万VNDを超えた額が贈与額に該当する。