2017年1月24日、財務省はオフィシャルレター第1200/BTC-TCT号を発行した。内容は下記の通りである。
ベトナムでの直接操業や製造ではなく、ベトナムにおける市場調査、投資促進、投資としての外国駐在員事務所は、付加価値税、CIT、免許税を支払う必要はない。しかし、これらの事務所は、税金コードを提供するために税金を登録する必要がある。そして、これらの事務所は、税金コードを使用してVATを控除、申告、納付し、FCTを支払う必要がある(もしあれば)。
2017年1月24日、財務省はオフィシャルレター第1200/BTC-TCT号を発行した。内容は下記の通りである。
ベトナムでの直接操業や製造ではなく、ベトナムにおける市場調査、投資促進、投資としての外国駐在員事務所は、付加価値税、CIT、免許税を支払う必要はない。しかし、これらの事務所は、税金コードを提供するために税金を登録する必要がある。そして、これらの事務所は、税金コードを使用してVATを控除、申告、納付し、FCTを支払う必要がある(もしあれば)。