2025年2月17日、財務省はオフィシャルレター第1872/BTC-TCT号を発行した。詳細は以下の通りである。
国内企業が、ベトナムに商業拠点を置く外国法人に商品を販売し、保税倉庫を経由して第三者であるベトナム企業に納品する場合、商品が海外の組織・個人に販売され国外で消費されること、又は非関税区の組織・個人に販売され非関税区で消費されることの条件を満たさないため、通達第219/2013/TT-BTC号第9条1項に規定される輸出品に該当せず、VAT税率0%の適用対象とならない。
2025年2月17日、財務省はオフィシャルレター第1872/BTC-TCT号を発行した。詳細は以下の通りである。
国内企業が、ベトナムに商業拠点を置く外国法人に商品を販売し、保税倉庫を経由して第三者であるベトナム企業に納品する場合、商品が海外の組織・個人に販売され国外で消費されること、又は非関税区の組織・個人に販売され非関税区で消費されることの条件を満たさないため、通達第219/2013/TT-BTC号第9条1項に規定される輸出品に該当せず、VAT税率0%の適用対象とならない。