2020年1月21日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第3353/ CT-TTHT号を発行した。それによると、企業が、外国の法令に従い交付された経営登録証明書又は公認された事業者であると証明する書類(外国発行の書類は、ベトナムで使用される場合、ベトナム法令に従い、領事認証を取得しなければならない)を持っている事業者である外国人とサービス提供契約書を締結する場合、この外国人は個人経営者として認められ、サービス提供契約書による外国人の収入は外国契約者税の課税対象になる。企業は、財務省の2015年6月15日付の通達第92/2015/TT-BTC号に添付され、発行された様式第01/ CNKD号を使用し、外国契約者の代わりに付加価値税及び個人所得税の控除、申告及び納税を実施することに責任を負う。
組織、個人である納税者の代わりに納付する場合の確定申告書類は、通達第95/2016/ TT-BTC号第7条4項の規定に基づき実施される。