2020年5月25日、ハノイ税務局はオフィシャルレター第40840/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業は顧客への販促品提供に関する商法の規定する「商品Xを購入した場合、商品Yを無料で提供する」という形式によるプロモーションプログラムの実施を販売店に許諾し 、この販売店がインボイスを発行する。当該インボイスには商品の名称及び数量、特に、販促品である情報が明記され、0%付加価値税率が適用される。
企業が販売店に対し、プロモーションプログラムに使用される商品の価値を支払い、支払いを受けるにあたり販売店は控除方式により税額計算する場合、10%税率で付加価値税インボイスを発行する必要がある。直接方式により税額計算する販売店は販売インボイスを使用し、売上高に対する比率により納付すべき税額を計算する。
企業が販売店に支払った販売促進費は、財務省発行の2015年6月22日付の通達第96/2015/TT-BTC号の第4条の規定を満たせば、法人所得税の課税所得を確定するにあたり損金に算入できる。