2019年8月12日、ハノイ市労働傷病兵社会局は、ハノイ市で働いている外国人労働者の管理及び雇用に関するオフィシャルレター第2617/SLDTBXH-VLATLAD号を発行した。
それによると、ハノイ市で外国人労働者を雇用している組織及び企業は、次の内容に注意すべきである。
– 外国人労働者の採用要望報告又は採用要望変更申請をする際、次の内容に注意を払う必要がある。
+ 組織及び企業の労働者総数並びに企業で働いている外国人労働者総数に関する情報について、正確な通知をすること(管轄機関が評価して検討する時、企業は関連書類を提出する責任を負う)。
+ 各職位に対し、能力、資格及び経験に関する要件並びにベトナム人労働者を採用しない理由を明確に説明すること。
– 労働許可書を交付された外国人労働者と労働契約を締結し、規定に従い、労働許可書の発行機関に締結した労働契約書及び書面による契約締結通知を送付する。(労働契約書の内容は労働許可書の内容と一致しなければならない)
– 以下の場合に労働許可書が失効したことを労働許可書の発行機関に通知しなければならない:労働契約の終了、経済、商業、金融、銀行、保険、科学技術、文化、スポーツ及び医療等の分野における契約が満期となる、又は終了すること;ベトナムへ外国人である労働者を派遣することを終了する書面による外国側の通知があること。 ベトナム国内企業、組織、パートナー又はベトナムにおける外国の非政府組織が活動を終了すること。