スポンサーと直接契約を締結し、返済不要のODA資本を使用してプロジェクトを実施する契約者はVAT還付の対象

08/03/2022 VBPニュース Editor

税務総局は2022年1月10日、オフィシャルレター第80/TCT-KK号を発行した。紹介されている事例の詳細は以下の通りである。

企業がスポンサーと直接契約を締結し、返済不要のODA資本を使用してプロジェクトを実施する場合、2008年付加価値税法第13条5項a号(修正及び補足済み)及び実施ガイダンスの規定により、当該ODAプロジェクトはVAT還付の対象となる。

スポンサーと直接契約を締結し、返済不要のODA資本を使用してプロジェクトを実施する契約者が使用するVAT還付に関する申請書は、通達第80/2021/TT-BTC号第28条1項及び2項c.2.3号の規定に基づくものとする。