2024年7月12日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第40757/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
労働者が企業からギフト券(バウチャー)及び現物によるギフト(企業の福利厚生制度に基づいて支給される)などを贈られる場合、これらは通達第111/2013/TT-BTC号の第2条2項の規定により納税者が雇用者から何らかの形式で受け取る給与と賃金以外の現金または現金以外の給付とみなされる。
給与と賃金からの所得に対する課税所得の確定時点は、財務省発行の2013年8月15日付通達111/2013/TT-BTC号の第8条2項b点の規定により、組織・個人が納税者に所得を支払う時点とされる。
企業が個人のために申告・納税した後に、税務当局に提出した税務申告書類に誤り・脱落があることが判明した場合、税務管理法第38/2019/QH14号の第47条及び政府発行の2020年10月19日付政令第126/2020/ND-CP号第7条4項の規定により、税務申告書を補正する必要がある。