2020年6月12日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第 51237/CT-TTHT号を公表した。
これによると、企業が海外に本店を有する外国契約者と、ベトナム国内におけるオンライン英語教育サービスを提供するための業務契約を締結した場合、
- 顧客のサービス料金支払口座から生じる収益の分配による外国契約者の収益に対しては:
- 付加価値税(VAT):当該サービスが2007年7月3日付の政令第71/2007/ND-CP号に規定されたソフトウェアサービスに該当する場合、付加価値税の課税対象外となる。上記ソフトウェアサービスに該当しない場合、当該サービスは付加価値税の課税対象となり、サービス提供による収益に対して5%の付加価値税が課される。
- 法人所得税(CIT):外国契約者の製品及びオンラインの英語学習方法の提供による収益が、財務省公表の2020年8月8日付通達第103/2014/TT-BTC号第3条7条に規定されている著作権から生じた収益に該当する場合、課税所得に対する法人所得税率は10%になる。著作権による収入に該当しない場合、課税所得に対する法人所得税率は5%である。
- 外国人講師によるサービス提供から生じる外国契約者の収益に対しては、5%のVAT及びCITが課される。