給与及び社会保険についての政策の変更
- 時間による地域最低賃金の規定の補足
現在、政府は月次による地域最低賃金のみを公表した。しかし、パートタイム労働者に対して時間による地域最低賃金が規定されていない。その為、時間による地域最低賃金についての規定を補足することにより、この労働者グループの権利及び労働市場の柔軟性が保証される。
- 2018年-2020年における地域最低賃金の上昇
2020年までに労働者及び彼らの家族の最低生活水準を確保する(現行の最低生活需要ではない)ため、この期間における国家の目標は、地域最低賃金の上昇を実施することである。
- 強制社会保険の加入対象に4グループを追加
2014年の社会保険法により、現在、強制社会保険に加入すべき対象に加え、将来、加入すべき対象となるのは以下の対象であり、順次追加されていく。
- 個人事業主
- 企業の管理者
- 給与を受給しない協同組合の管理者
- 柔軟な制度で働く労働者
- 社会保険の支払基準に関する規定の修正
社会保険を支払わない、または、十分に支払わない状況を改正するため、企業に対する社会保険の支払基準を変更し、少なくとも、従業員の給与及び他の収入の合計の70%とする。
上記の政策は現在、作成中であり、近い将来発行される予定である。