2020年2月24日、政府は事業税に関する2016年10月4日付の政令第139/2016/ND-CP号の一部規定を改正、追加する政令第22/2020/ND-CP号を発行した。それによると、
- 新規設立された企業(新しい税コード・企業コードを付与されること)及び初回生産経営活動を行う世帯、個人及び個人グループに対し、初年度の事業税が免除される。
- 世帯経営から中小企業に移行した場合に対し、企業登録証明書の初回発行日より3年間免税が適用される。
事業税免除の享受期間において、上記の組織、世帯、個人、個人グループ、中小企業は支店、駐在員事務所、営業所等を設立する場合、当該支店、駐在員事務所、営業所は同様な期間で免税される。
更に、公立教育機関及び公立の就学前教育施設は本政令による事業税の免除が適用される。
本政令は2020年2月25日から発効する。