2021年2月26日、ハノイ税務局は、オフィシャルレター第5911/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
駐在員事務所が給与支払者かつVATの申告対象外である場合、政令第 126/2020/ND-CP号第8条1項の規定に基づき、個人所得税月次申告の適用対象となる。
2021年2月26日、ハノイ税務局は、オフィシャルレター第5911/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
駐在員事務所が給与支払者かつVATの申告対象外である場合、政令第 126/2020/ND-CP号第8条1項の規定に基づき、個人所得税月次申告の適用対象となる。