非居住者の外国人に支払うベトナム国外における販売促進活動に関する費用は個人所得税の課税対象

01/09/2023 ニュース Editor

2022年 8 月 12 日、バクニン省税務局はオフィシャルレター第2735/CTBNI-TTHT号 を発行した。

外国人がベトナムの領土外で市場調査、顧客探索および販売促進を行うための費用企業が負担した場合、外国人に支払う当該費用は個人所得税の課税対象となる。 企業は、個人に支払いを行う前に、国家予算へ納付するため、個人所得税の源泉徴収を行わなければならない。 個人所得税額は、税率 20% で個人への支給額に基づき算出される。