2022年 8 月 12 日、バクニン省税務局はオフィシャルレター第2735/CTBNI-TTHT号 を発行した。
外国人がベトナムの領土外で市場調査、顧客探索および販売促進を行うための費用企業が負担した場合、外国人に支払う当該費用は個人所得税の課税対象となる。 企業は、個人に支払いを行う前に、国家予算へ納付するため、個人所得税の源泉徴収を行わなければならない。 個人所得税額は、税率 20% で個人への支給額に基づき算出される。
2022年 8 月 12 日、バクニン省税務局はオフィシャルレター第2735/CTBNI-TTHT号 を発行した。
外国人がベトナムの領土外で市場調査、顧客探索および販売促進を行うための費用企業が負担した場合、外国人に支払う当該費用は個人所得税の課税対象となる。 企業は、個人に支払いを行う前に、国家予算へ納付するため、個人所得税の源泉徴収を行わなければならない。 個人所得税額は、税率 20% で個人への支給額に基づき算出される。