2023年06月12日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第40818/CTHN-TTHT号を発行した。
外国人専門家が通達第111/2013/TT-BTC号の第1条1項により、ベトナムでの居住者である条件を満たさない場合、この者は非居住者として確定され、ベトナムにおける個人所得税の課税所得の算定範囲は通達第119/2014/TT-BTC号の第2条により、支払地・受領地を問わずベトナムで発生する所得となる。日本で支給された所得がベトナムで実施した業務に関係ない場合、当該所得は、ベトナムでの個人所得税の対象となる給与所得には含まれない。
外国人専門家が通達第111/2013/TT-BTC号の第 1条1項により、ベトナムでの居住者である条件を満たす場合、個人所得税の課税所得の算定範囲は通達第119/2014/TT-BTC号の第2条により、支払地を問わずベトナム国内外で発生する所得となる。海外から受領する所得については、個人は財務省2021年09月29日付の通達第80/2021/TT-BTC号第19条3項により、個人所得税を申告し、ベトナム税務機関に直接納付する。
会社が労働者に代わり支払う費用に対しては、第4条1項に規定される条件を満たし、同時に財務省2015年06月22日付の通達第96/2015/TT-BTC号第4条2項、2018年03月16日付の通達第25/2018/TT-BTC号第3条2項、及び関連改正・補足文書(ある場合)に規定された損金不算入の費用に属さない場合、法人所得税の計算際に損金算入と認められる。