関連者間の取引が発生する企業に対する控除可能の借入利息費用
2018年6月26日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第43767/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業は関連者間取引及び独立者間取引が発生する場合、法人税の課税収入を確定するにあたり、政令第20/2017/ND-CP号第8条第3項のガイダンスにより控除可能借入利息を確定する。この原則で確定した借入利息は、企業の当期に発生した借入利息費用の合計である(関連者または独立者にかかわらない、当期に発生した借入利息費用)
関連者間の取引が発生する企業に対する控除可能の借入利息費用
2018年6月26日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第43767/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業は関連者間取引及び独立者間取引が発生する場合、法人税の課税収入を確定するにあたり、政令第20/2017/ND-CP号第8条第3項のガイダンスにより控除可能借入利息を確定する。この原則で確定した借入利息は、企業の当期に発生した借入利息費用の合計である(関連者または独立者にかかわらない、当期に発生した借入利息費用)