贈答品の受領による所得は個人所得税の課税対象外

17/09/2020 ニュース Editor

2020年8月21日、ハノイ市税務局は、贈答品の受領による所得に関する個人所得税について、オフィシャルレター第77547/CT-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。

企業が、傷兵・烈士記念日に傷兵や烈士の親族及びベトナム英雄の母に対して贈答品(現金又は現物)を贈る場合、又は設立記念日に顧客に対して贈答品(現金又は現物)を贈る場合、通達第111/2013/TT-BTC号第2条10項で定めた贈答品による所得に該当しなければ、贈答品の受領者は個人所得税を課税されない。