2020年2月27日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第8315/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業は生産経営活動を行うため、オフィスとして使用する目的で、個人経営者と賃貸借契約書を締結する場合、損金を確定する書類は財務省発行の通達第96/2015/TT-BTC号第4条2項2.5点の規定に従う賃貸借契約書及び家賃の支払に係る証憑書類である。税務機関は賃貸物件を保有する世帯及び個人に対し、個別のインボイスを提供しない。
2020年2月27日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第8315/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業は生産経営活動を行うため、オフィスとして使用する目的で、個人経営者と賃貸借契約書を締結する場合、損金を確定する書類は財務省発行の通達第96/2015/TT-BTC号第4条2項2.5点の規定に従う賃貸借契約書及び家賃の支払に係る証憑書類である。税務機関は賃貸物件を保有する世帯及び個人に対し、個別のインボイスを提供しない。