2020年7月16日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第 66300/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業が事業活動のために賃借している倉庫やオフィスに関して、賃借人が賃貸借期間中に発生する資産の修理に責任を負う旨を賃貸借契約書において規定している場合、当該賃借物件の修理にかかる費用は、財務省発行の2015年6月22日付の通達第96/2015/TT-BTC号の第4条の規定を満たす時、3年間を限度として損金算入、又は償却することができる。
倉庫やオフィスの賃借料については、財務省発行の2015年6月22日付通達第96/2015/TT-BTC第4条に規定される損金算入額を計算するため、賃貸借契約書に記載されている賃借期間及び賃借料を基準とする。