2020年8月12日、税務総局はオフィシャルレター第3295/TCT-DNL号を発行した。詳細は下記の通りである。
企業が販売促進を目的としてメディアプログラムを実行する場合、貿易促進法に準拠して販売促進に使用された製品及び商品に対して、企業は製品及び商品名、数量、VAT課税価格ゼロ(0)、付加価値税率(VAT率)欄に斜線を引いたインボイスを発行しなければならない。一方、製品及び商品が販売促進に使用されたものの、貿易促進法の規定に準拠していない場合、寄付・贈与目的で使用される場合と同様に、インボイスを発行し、VATの申告及び納付を行わなければならない。