試作品の販売による収益が固定資産の取得原価から控除される場合、プロジェクトの収益として認識されず、法人所得税(CIT)の優遇措置の適用開始時点は確定されない。

14/03/2025 ニュース Editor

2025年2月28日、税務総局はオフィシャルレター第916/TCT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。

試作品の販売による収益が、固定資産の管理・使用・減価償却に関する規定に基づき、固定資産の取得原価から控除される場合、その試作品の販売による収益はプロジェクトの収益として計上されない。 CITの優遇税率の適用開始時点及び免税・減税期間は、CITに関する法律の規定により実施される。