親会社への立替金のインボイス、証憑書類に関するガイダンス

08/04/2020 ニュース VBP

2020年3月10日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第10335/CT-TTHT号を発行した。

それによると、出張の目的でベトナムに派遣される親会社の従業員の航空券料金やホテル代金等の支払を代行するため、親会社と合意した場合、当該費用を支払う際、サプライヤーは子会社ではなく、親会社にインボイスを発行する必要がある。親会社へ発行されたインボイスに対し、企業は付加価値税の申告、納付を行わない。立替金を回収する時、インボイスを発行せず、規定に従う証憑のみを作成する必要がある。

サプライヤーが企業の名称及び税コードを記載してインボイスを発行した場合、企業はサプライヤーへ当該インボイスを返送し、親会社の名称を記載したインボイスを再度、発行するように依頼すべきである。サプライヤーが発行したインボイスを返送しない場合、親会社から立替金を回収する時、規定に従い、VATインボイスを発行し、申告、納税を実施する義務を負う。