2020年9月7日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第81088/CT-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。
企業が法令の規定に準拠し、現地における輸出入の形態で商品を輸出し、通達第219/2013/TT-BTC号第9条2項及び第17条2項で定めた条件を満たす場合、0%の付加価値税率が適用される。企業が通達第219/2013/TT-BTC号第17条2項で定めた手続の実施及び書類の条件を満たさない場合、国内販売商品と同様に付加価値税を計算して納付する必要がある。
販売契約書の条項において、外国の取引先が企業により、ベトナムのサービス受領者へ据付、保証及びメンテナンスなどの商品に付随するサービスを提供すること(サービスはベトナム国内で消費される)を明示する場合、当該付随サービスは輸出サービスに該当しない。 企業は、法令の規定に基づき、10%の付加価値税率で当該サービスに対するインボイスを発行するものとする。
企業は、商品及びサービスに応じた税率に基づき、付加価値税の申告を行う必要がある。個別に税率を確定して計算しない場合、企業は、自社が生産及び販売している商品及びサービスに対する最高税率により税額を計算し、納付しなければならない。