海外親会社からベトナムへ派遣されているベトナム人労働者の子女に対する教育費の会社負担額は、個人所得税の計算上課税対象、法人所得税の計算上損金算入不可

24/02/2021 ニュース Editor

2021年1月15日、ハノイ市税務局は、労働者の子女に対する教育費に関するオフィシャルレター第1981/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

海外親会社と直接雇用契約を締結し、ベトナムで勤務しているベトナム国籍の労働者(ベトナム子会社と雇用契約を締結していない)で、海外親会社からベトナムへ派遣されている場合、ベトナム子会社が負担する当該労働者の子女に対する教育費は、個人所得税の計算上は課税対象とし、法人所得税の計算上は損金に算入することができないものとする。