2021年1月15日、ハノイ市税務局は、労働者の子女に対する教育費に関するオフィシャルレター第1981/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
海外親会社と直接雇用契約を締結し、ベトナムで勤務しているベトナム国籍の労働者(ベトナム子会社と雇用契約を締結していない)で、海外親会社からベトナムへ派遣されている場合、ベトナム子会社が負担する当該労働者の子女に対する教育費は、個人所得税の計算上は課税対象とし、法人所得税の計算上は損金に算入することができないものとする。
2021年1月15日、ハノイ市税務局は、労働者の子女に対する教育費に関するオフィシャルレター第1981/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
海外親会社と直接雇用契約を締結し、ベトナムで勤務しているベトナム国籍の労働者(ベトナム子会社と雇用契約を締結していない)で、海外親会社からベトナムへ派遣されている場合、ベトナム子会社が負担する当該労働者の子女に対する教育費は、個人所得税の計算上は課税対象とし、法人所得税の計算上は損金に算入することができないものとする。