2019年12月23日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第95764/CT-TTHT号を発行した。それによると:
企業が自社の営業生産活動のため、従業員を海外へ出張させ、交通費、飲食費及び宿泊費等が発生した場合、通達第96/2015/TT-BTC号第4条のガイダンスによる合法的な領収書及び証憑を保管すれば、当該費用は損金として認められる。
海外で発生した費用に対し、損金算入の根拠とするため、関連する領収書及び証憑は現地の規定を遵守し、財務省発行の2013年11月6日付の通達第156/2013/TT-BTC号の第5条4項によりベトナム語に翻訳されなければならない。