2024年7月19日、税務総局はオフィシャルレター第3115/TCT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。
海外サプライヤーであるTikTok Pte. Ltdが財務省発行の2021年9月29日付通達第80/2021/TT-BTC号の第76条、第77条、第78条により、登録・申告・納税を行った場合、
・付加価値税(VAT)の申告・控除について:
仕入 VAT の控除条件の 1 つは、購入したサービスの VAT インボイス、又は輸入時のVAT納付証明書、又は外国契約者に代わってVAT納税証明書を取得することである。海外サプライヤーTikTok Pte. Ltdの質問状に添付されたインボイスは、インボイス・証憑に関する法律の規定により、控除方法でVAT を申告する法人向けの VAT インボイスではないため、法律の規定により、仕入VAT控除の条件を満たさない。
・法人所得税(CIT)計算時の控除費用の算定について:
ベトナムの企業が、海外サプライヤーであるTikTok Pte. Ltdから企業の事業活動に関連するサービスのインボイス・証憑を受け取り、その企業の名称、住所、税コードが記載されており、支払条件が法人所得税の計算において損金算入費用の条件を満たしていること(海外サプライヤーがベトナム企業へ発行したインボイス・証憑に記載したVATを含む支払額も含む)。