海外で行われるサービスに対する付加価値税率

27/08/2019 ニュース VBP

2019年6月26日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第49850/CT-TTHT号を発行した。

– それによると、企業は、海外において建設工事に関するコンサルティング及び建設図面の設計サービスを提供した場合

上記の建設工事に関するコンサルティング及び建設図面の設計サービスが海外における企業又は個人に提供され、ベトナム領土の外で使用される場合、法律の規定により、財務省発行の2013年12月31日付の通達第219/2013/TT-BTC 号第9条第2項b節での規定を満たせば、付加価値税の0%税率の対象になる。

– 当該建設工事に関するコンサルティング及び建設図面の設計サービスがベトナム国内で使用される場合、財務省発行の2013年12月31日付の通達第219/2013/TT-BTC 号第11条の規定に従い、付加価値税の10%税率の対象になる。