2015年8月19日、財務省はベトナム株式市場における外国投資者の活動の取り扱いについて通達第123/2015/TT-BTC号を発行した。内容は以下の通りである。
- 株式市場における外国投資者の投資形態を案内する:直接投資、若しくは代表者・組織に委託する;資本拠出、株式の販売・移譲;間接投資としての委託。
- 投資する前の株式取引番号登録を案内:ベトナム証券保管振替機構に登録手続き及び必要な書類を明確に規定する。新たな規定によりますと、株式取引番号登録書類は公証・認証する必要があるが、領事合法化をする必要がない。また、英語版の書類はベトナム語版に翻訳する必要も無い。株式取引番号の所得期間は1日とする。
- 政令第60/2015/NĐ-CP号の第21条及び第24条第1条に定めた条件を満たす外国組織は株式会社の定款資本の51%以上を所有したい場合、所有予定株式会社を通して国家株式委員会に申請書類を提出しなければならない。
本通達は2015年10月1日により有効になる。