2023 年 2 月 28 日、財務省は付加価値税に関する一部の規定を修正、補足する通達第 13/2023/TT-BTC号を発行した。
それによると、通達第219/2013/TT-BTC号第 18 条第 2項及び第 3 項の規定を「事業所は、政令第49/2022/ND-CP 号第 1 条第 3項に規定されている投資プロジェクトの VAT 還付を受ける権利を有する」という内容に置き換える。
通達第80/2021/TT-BTC号第 28 条第2項a.4 点を次のように修正及び補足する。詳細は、投資法及び関連法令の規定に従う実施機関中の条件付き事業分野における事業所の投資プロジェクトについて、管轄機関より政令第 49/2022/ND-CP 号第 1 条第 3 項の規定に基づき、条件付き事業分野で事業許可を発行した場合、次のいずれかの書類のコピーが必要(付加価値税の還付に必要な書類について): 条件付き事業分野に対するビジネスライセンスまたは資格証明書、或いは許可書及び承認書等のいずれかの形式
本通達第 1 条第 3 項に定める条件付き事業分野における事業所の投資プロジェクトに対する付加価値税の還付に関する規定は、2022 年 7 月 29 日付政令第 49/2022/ND-CP 号第 2 条第 2 項の規定に従い、政府発行の2016年7月1日付の政令第100/2016/ND-CP号の有効となる日から適用される。
本政令は 2023 年 4 月 14 日から発効する。